マイクロチップ挿入について

  • 令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。
    ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、御自身の情報に変更する登録が必要となります。
    さらに、他者から犬や猫を譲り受けて御自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報の登録が必要になります。
    ブリーダーやペットショップといった販売業者以外から犬や猫を譲り受けた場合には、マイクロチップの装着は必須ではありませんが、装着するように努めてください(努力義務)。
    マイクロチップは直径2mm、長さ12mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具です。
    マイクロチップには15桁の数字(ISO規格の個体識別番号)が記録されており、この番号を専用のリーダーで読み取ります。
    一度埋め込むと、首輪や名札のように外れ落ちる心配が少なく、半永久的に読み取りが可能な個体識別証になります。
    犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、皮下に埋め込まれたマイクロチップをリーダーで読み取ることで、番号が分かります。
    犬や猫にマイクロチップを装着したら、データベースに飼い主の情報を登録しなければなりません。情報の登録については、販売業者以外の方も義務になります。
    環境省のデータベースへの登録が義務となりますのでお間違いないようご注意ください。
    https://www.aipo.jp/transfer
    当院でもマイクロチップの挿入をすることが可能です。
    ご希望の方、ご不明点はお気軽に当院までご相談下さい。

ページトップへ